**金融犯罪に関する法律と枠組みで大幅な進展が見られたにもかかわらず、ケニアは、2025年2月の金融活動作業部会の全体会合後も、金融活動作業部会の(FATF)グレーリスト**にとどまっています。この決定は、2025年6月に欧州連合がケニアを自らの高リスク管轄地域のリストに含めたことによって再確認され、特にデジタルファイナンスと非営利組織に関する規制の効果における持続的なギャップを強調しています。 この動きは、フィンテック、金融機関、そして仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)に広範な影響を及ぼし、国がリストからの脱却を目指す中で**コンプライアンスの期待が高まる**ことに直面しています。**FATFグレーリスト:それが意味すること**FATFのグレーリスト、すなわち「監視を強化している国・地域」には、マネーロンダリング対策(AML)、テロ資金供与対策(CFT)、拡散防止金融(CPF)システムの戦略的な欠陥に対処することを約束した国が含まれています。金融制裁の対象ではありませんが、グレーリストに載っている国は、外国投資を抑止する可能性のある「グローバルな銀行パートナーからの監視の強化」、デューデリジェンスの厳格化、および「風評被害」に直面することがよくあります。 ケニアにとって、この地位は、法的改革が進んでいるにもかかわらず、**実施が依然として弱い**ことを意味します。FATFは、国が両方を示すことを要求しています:* **技術的コンプライアンス** – FATFの40の勧告に沿った法的、規制的、制度的枠組みの採用。* **有効性** – 金融犯罪の検出、報告、起訴の増加など、実際的な結果。 **進展: 法律が整備され、枠組みが強化されました**ケニアは技術的なコンプライアンスのギャップを埋める上で称賛に値する進展を遂げました。**東部および南部アフリカ反マネーロンダリンググループ (ESAAMLG)**によると、この国は**40のFATF推奨事項のうち28**におけるコンプライアンス評価を改善し、2022年のわずか3から増加しました。主な改革には:* **資産回収**:**資産回収庁(ARA)**および**倫理・汚職防止委員会(EACC)**が違法な富(R.4)を追跡するための権限を拡大しました。* **政治的に重要な人物 (PEPs)**: 強化されたデューデリジェンスおよび資金の出所確認のための新しい要件 (R.12).* **送金およびMVTS規制**: 中央銀行による送金業者の監督および送金の新しい追跡ルール (R.14, R.16).* **受益所有権の透明性**:法改正により、企業は真の所有者(R.24)に関する正確なデータを開示し、維持することが義務付けられています。* **執行権限**:**財務報告センター (FRC)**、中央銀行、法執行機関(R.30–31)の調査権限の拡大。 この進展の多くは、**AML/CFT改正法、2023**に基づいており、これは12以上の法律を改正しました。* 銀行法* 資本市場法、および* テロ防止法。 **残りのギャップ:暗号監視とNPOモニタリング**これらの進歩にもかかわらず、ケニアは2つの重要な分野で**非準拠**のままです。 **1.) バーチャル資産と新興技術 (R.15)**FATFは、ケニアには「仮想資産」(VAs)および「仮想資産サービスプロバイダー」の(VASPs)(暗号通貨取引所やブロックチェーンプラットフォームを含む)に対する法的枠組みがないことを指摘しました。2020年の国家リスク評価では、暗号資産およびフィンテックプラットフォームからのリスクが特定されましたが、規制当局はこれらの事業体に対する登録、ライセンス、または監督プロトコルを確立していません。これは、ケニアが「地域の暗号ハブ」としての役割、特にピアツーピア取引やモバイルファーストのデジタルウォレットでの役割が拡大していることを考えると、大きな不足です。 **2.)非営利団体(R.8)**FATFは、テロ資金供与の悪用に対して脆弱なセクターである(NPOs)非営利団体を規制するためのリスクベースのアプローチが欠如していることを指摘した。ケニアは、リスクのあるNPOを特定しておらず、コンプライアンス違反に対する定期的なレビューや制裁も適用していません。 **2025年2月:新しい法案でギャップを埋める**これらの懸念に対処し、グレーリストから抜け出すために、政府は「2025年AML/CFT (Amendment)法案」を提出し、4月に国民議会で可決され、上院の承認を待っています。**主な規定:*** **暗号通貨とフィンテックの規制** + 暗号取引所およびフィンテックプラットフォームは、現在、AML/CFT法の下で「報告主体」として定義されています。 + **リアルタイムの取引監視**、**リスク評価**、および**報告義務**がVASPに提案されています。 + 近く施行される**仮想資産サービスプロバイダー(VASP)法案**は、仮想資産に対するライセンス、監督、開示ルールを導入します。- **規制範囲の拡大** + 高価値資産のディーラーと国境を越えた取引を行うNPOは、より厳しい監視に直面しています。 + 遵守を怠った機関は**刑事責任**に直面する可能性があり、上級管理職は個人的に責任を問われる可能性があります。- **公的受益所有権登録簿** + 企業は最終的な実質的所有者を**公にアクセス可能な**データベースに開示することを義務付けられます — これは大きな透明性のマイルストーンです。 **効果は依然として遅れています:11の成果のうち2つのみが達成されました**ケニアは**FATFの即時成果11項目中9項目で「低い効果」を記録しました**。これは、同国の法改正がまだ強力な執行、起訴、または現実的な抑止力に結びついていないことを意味します。実際的な有効性がなければ、技術的なコンプライアンスだけではグレーリストから抜け出すのに十分ではありません。FATFのタイムラインによると、ケニアの次の完全な相互評価は**2031年**に設定されていますが、すべての行動項目が満たされた場合、国はより早いレビューを申請することができます。 **暗号通貨およびフィンテック企業が今何をすべきか**仮想通貨規制がようやく間近に迫る中、仮想資産会社、モバイルマネープラットフォーム、フィンテックのスタートアップ企業は、**積極的にグローバルスタンダードに合わせる**必要があります。**即時のステップには:**- **ライセンス取得の準備**: 取締役会の審査や運用上の開示など、VASPの登録要件を先取りします。* **KYC/AML管理の強化**: 不審な活動を検知するためのリアルタイム監視および報告システムを実装する。- **リスク評価の実施**:マネーロンダリング、テロ資金供与、および国境を越えた詐欺へのエクスポージャーを評価します。- **規制当局の関与**:政策対話に引き続き関与し、コンプライアンスシステムを試験的に実施し、法案に対するフィードバックを提供します。* **スタッフとユーザーの教育**: 内部チームのコンプライアンス研修とユーザー向けの認識向上キャンペーンに投資する。 ケニアのFATFグレーリストへの継続的な上場は、**書面上の重要な改革**を示していますが、**実際の執行は限られています**。暗号通貨やフィンテックのプレーヤーにとって、これは厳しい規制が差し迫っていることを意味します。*メッセージは明確です:**コンプライアンスを念頭に置いて構築するか、ケニアの正式な金融エコシステムからリスクを排除する**。 ケニアがデジタル資産を規制し、国際的な信頼を向上させる中、ブロックチェーンおよびフィンテック分野の積極的なプレイヤーは、**正当性を得て、投資を引き付け、政策を形成する**ことができる – 早期に行動すれば。 *ケニアおよびアフリカの暗号規制に関する最新の動向を追いたいですか?* *こちらでWhatsAppチャンネルに参加してください。**Xでフォローしてください*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
規制 | ケニアがFATFグレーリストに留まる – 暗号資産、フィンテック企業は高まるコンプライアンス要求に直面
金融犯罪に関する法律と枠組みで大幅な進展が見られたにもかかわらず、ケニアは、2025年2月の金融活動作業部会の全体会合後も、金融活動作業部会の(FATF)グレーリストにとどまっています。
この決定は、2025年6月に欧州連合がケニアを自らの高リスク管轄地域のリストに含めたことによって再確認され、特にデジタルファイナンスと非営利組織に関する規制の効果における持続的なギャップを強調しています。
この動きは、フィンテック、金融機関、そして仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)に広範な影響を及ぼし、国がリストからの脱却を目指す中でコンプライアンスの期待が高まることに直面しています。
FATFグレーリスト:それが意味すること
FATFのグレーリスト、すなわち「監視を強化している国・地域」には、マネーロンダリング対策(AML)、テロ資金供与対策(CFT)、拡散防止金融(CPF)システムの戦略的な欠陥に対処することを約束した国が含まれています。金融制裁の対象ではありませんが、グレーリストに載っている国は、外国投資を抑止する可能性のある「グローバルな銀行パートナーからの監視の強化」、デューデリジェンスの厳格化、および「風評被害」に直面することがよくあります。
ケニアにとって、この地位は、法的改革が進んでいるにもかかわらず、実施が依然として弱いことを意味します。FATFは、国が両方を示すことを要求しています:
進展: 法律が整備され、枠組みが強化されました
ケニアは技術的なコンプライアンスのギャップを埋める上で称賛に値する進展を遂げました。東部および南部アフリカ反マネーロンダリンググループ (ESAAMLG)によると、この国は40のFATF推奨事項のうち28におけるコンプライアンス評価を改善し、2022年のわずか3から増加しました。
主な改革には:
この進展の多くは、AML/CFT改正法、2023に基づいており、これは12以上の法律を改正しました。
残りのギャップ:暗号監視とNPOモニタリング
これらの進歩にもかかわらず、ケニアは2つの重要な分野で非準拠のままです。
1.) バーチャル資産と新興技術 (R.15)
FATFは、ケニアには「仮想資産」(VAs)および「仮想資産サービスプロバイダー」の(VASPs)(暗号通貨取引所やブロックチェーンプラットフォームを含む)に対する法的枠組みがないことを指摘しました。
2020年の国家リスク評価では、暗号資産およびフィンテックプラットフォームからのリスクが特定されましたが、規制当局はこれらの事業体に対する登録、ライセンス、または監督プロトコルを確立していません。
これは、ケニアが「地域の暗号ハブ」としての役割、特にピアツーピア取引やモバイルファーストのデジタルウォレットでの役割が拡大していることを考えると、大きな不足です。
2.)非営利団体(R.8)
FATFは、テロ資金供与の悪用に対して脆弱なセクターである(NPOs)非営利団体を規制するためのリスクベースのアプローチが欠如していることを指摘した。ケニアは、リスクのあるNPOを特定しておらず、コンプライアンス違反に対する定期的なレビューや制裁も適用していません。
2025年2月:新しい法案でギャップを埋める
これらの懸念に対処し、グレーリストから抜け出すために、政府は「2025年AML/CFT (Amendment)法案」を提出し、4月に国民議会で可決され、上院の承認を待っています。
主な規定:
効果は依然として遅れています:11の成果のうち2つのみが達成されました
ケニアはFATFの即時成果11項目中9項目で「低い効果」を記録しました。これは、同国の法改正がまだ強力な執行、起訴、または現実的な抑止力に結びついていないことを意味します。
実際的な有効性がなければ、技術的なコンプライアンスだけではグレーリストから抜け出すのに十分ではありません。FATFのタイムラインによると、ケニアの次の完全な相互評価は2031年に設定されていますが、すべての行動項目が満たされた場合、国はより早いレビューを申請することができます。
暗号通貨およびフィンテック企業が今何をすべきか
仮想通貨規制がようやく間近に迫る中、仮想資産会社、モバイルマネープラットフォーム、フィンテックのスタートアップ企業は、積極的にグローバルスタンダードに合わせる必要があります。
即時のステップには:
ケニアのFATFグレーリストへの継続的な上場は、書面上の重要な改革を示していますが、実際の執行は限られています。暗号通貨やフィンテックのプレーヤーにとって、これは厳しい規制が差し迫っていることを意味します。
*メッセージは明確です:コンプライアンスを念頭に置いて構築するか、ケニアの正式な金融エコシステムからリスクを排除する。
ケニアがデジタル資産を規制し、国際的な信頼を向上させる中、ブロックチェーンおよびフィンテック分野の積極的なプレイヤーは、正当性を得て、投資を引き付け、政策を形成することができる – 早期に行動すれば。
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